広島解体スタッフが建物滅失登記とは何かご説明いたします

2019.06.21

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

建物滅失登記とは、登記してある建物が取り壊しなどによって滅失した時に申請する登記のことで、法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記するものです。

建物滅失登記は申請義務になっており、建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しない場合は10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です。

法務局へ申請書とともに提出する複数の必要書類により法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳から外れます。

建物滅失登記に関する手続きはご自身でも出来る比較的簡易的な登記と言われていますが、場合によっては専門的な知識も要すこともあり、出来れば登記の専門家である土地家屋調査士に任せることもできます。

手続きがちゃんとできていない場合は固定資産税がいつもまでも徴収されてしまうこともありますので、注意が必要です。

滅失登記の方法(ご自身で登記をする場合)

①登記簿の特定

滅失登記の申請書には建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載するため、不動産の登記事項証明書を取得して確認する必要があります。

登記簿謄本(全部事項証明書)は最寄りの法務局で取得することができます。

申請書には住居表示ではなく地番や家屋番号を特定する必要がありますが、建物の所在(地番)と家屋番号は、権利証や固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。

その建物が登記されていない場合は、滅失登記をする必要はありません。

②申請者

原則として建物の所有者が申請する必要がありますが、共有名義の場合は共有者の一人からでも申請することが可能です。

相続人から登記を申請することもできますが、わざわざ相続登記をする必要はありません。相続登記をしている場合は所有者として申請します。

③滅失登記の必要書類

・登記申請書(委任する場合は必要ない)
・取毀し証明書(解体業者が発行)
・解体業者の印鑑証明書
・住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがある)
・登記申請書のコピー 1部
・委任状(自分で行う場合は必要ない)
※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合があります。

④提出方法と申請先

登記申請書・取毀し証明書・解体業者の印鑑証明書・住宅地図(大きさは全てA4サイズ)の提出書類を重ねて左側をホッチキスで止めます。

提出先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口で、登記申請書類一式を提出します。 管轄の法務局は法務局のホームページで確認することができます。

申請書類一式を法務局へ郵送することも可能ですが、書類の不備などがある場合は直接法務局に出向くことになりますので、直接窓口に出向く方がいいでしょう。

・委任する場合
土地家屋調査士に委任します。
ご自身で取毀し証明書・解体業者の印鑑証明書・住宅地図の書類を揃え、委任する土地家屋調査士にお渡しください。 代行金額は4~5万円程度になります。

・登記されている所有者が亡くなっている場合
その物件の所有者を確認するための住民票の除票が必要です。
登記されている建物の所有者と本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票が必要です。

・相続人が申請をする場合
相続人であることが証明できる戸籍謄本等を提出します。
相続人の現在の戸籍だけではなく、亡くなった方の全ての戸籍の除籍や改製原戸籍なども必要です。

未登記物件を解体した場合

登記がされていない家屋を解体した場合は、家屋滅失届を市区町村の税務課窓口に提出する必要があります。
解体業者から発行される取毀し証明書(解体証明書)も添付します。
提出をされた家屋滅失届に基づき、役所の職員による現地確認が行われる場合もあります。
未登記の物件を取り壊しても家屋滅失届を提出しない場合は市区町村で把握する事ができないため、固定資産税が課税され続けることもあります。
登記してある家屋を解体した場合は役所に家屋滅失届を届出ても登記の滅失はされないため、法務局において家屋の滅失登記が必要です。

建物滅失登記を怠ることで生じる様々なデメリット

建物滅失登記の手続きを建物の解体後1ヶ月以内に行わない場合、様々なデメリットが生じます。

・土地を売却することができない
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける
・建築許可がおりないため、建て替えができない
・建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが煩雑になる
・建物滅失登記は申請義務があるため、10万円以下の過料に処される場合がある

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