広島解体店長が解体の専門用語ご説明致します。

2019.07.19

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

解体工事の仕組みってどうなっているの?解体業者に専門用語で説明されるけど分からないので詳しく説明して欲しいなどの要望がありましたので
本日から数回に分けて解体専門用語のご説明を致します。

 

 

改正マンション建て替え円滑化法は老朽化したマンションの売却と解体の決議要件を緩和する法律で、2014年12月施行されました。

耐震性不足など老朽化が進んだマンションで区分所有者の5分の4が同意すると、建物の解体と跡地売却が認められるようになりました。(改正前は原則、区分所有者全員の同意が必要)

区分所有者が自力で建て替えるのではなく、跡地を買い受けたデベロッパーなど資金力のある企業による土地活用を進めるルートが設けられます。

●法改正

・マンション敷地売却制度の創設

改正されたて大きく変更された点は、耐震性が不足した老朽マンションの再建を促すために建物と敷地の一括売却をしやすくするマンション敷地売却制度が創設されたことです。
今までマンションと敷地を売却するためには区分所有者全員の同意が必要でしたが、改正により耐震性が不足しているマンションに限り5分の4以上の賛成で可能になりました。
建て替えに反対する区分所有者が5分の1(20%未満)である場合は、マンションの建替え工事ができます。
この制度の適用を受けるには耐震性の不足という点が必要で、建物の耐震診断を受けて特定行政庁から危険な建物のため解体が必要という認定を受ける必要があります。
メリットには売却後の選択は自由、デメリットには居住の安定に配慮が必要があります。

・容積率の緩和優遇措置

耐震性不足の認定を受けて建替えにより新築をするマンションは、一定の条件を満たせば特定行政庁の許可により容積率制限が緩和されます。
今までより戸数の多い、または床面積の広いマンションに建て替えられるようになりました。
国土交通省によりますと全国の既存マンションは約590万戸で、そのうち1981年以前の旧耐震基準で建設されたのは約106万戸に上るとされています。
耐震性が不足しているマンションの耐震化促進が喫緊の課題となっています。
メリットには住み慣れた現地での再入居が前提、デメリットには学校や手続きや権利調整に時間を要することがあります。

●改正の背景

南海トラフ巨大地震や首都直下型地震などの巨大地震の発生に備え、生命や身体の保護の観点から、耐震性不足のマンションの耐震化が喫緊の課題となっています。

●支援制度

【補助制度】

・住宅・建築物安全ストック形成事業…耐震診断や耐震改修に係わる費用の補助
・有料建築物等整備事業(マンション建替タイプ)…マンション建替えの調査設計計画比や土地整備費、共同施設整備に対する補助

【融資制度】

・住宅金融支援機構によるまちづくり融資…マンション建替えの事業資金や高齢者の建替え後の住宅取得費用(高齢者向け返済特例制度)への融資

【税制特例】

・区分所得者等に係る特例…譲渡所得の課税の特例等
・組合に係わる特例…事業場の登記の課税の特例等

解体店長三島からコメント

初めてのご説明分かりましたでしょうか?解体を行うには法律知識が必要になってきます。

これから聞いたことがないお話も行ってい行きますので、記事をよく読んでも分からない方は

ご相談下さい。ご説明にお伺いします。

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