広島解体業者が相続した建物についての注意点をご説明いたします

2019.07.25

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

●相続した建物を解体する際の注意点

・登記簿をチェックして名義を確認する

実家など相続した建物を解体する場合は、建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で建物の名義を確認しましょう。
両親の名義だと思っていたら、祖父母やその前の世代の名義のままだったということもあります。

・名義人が亡くなっている場合は遺産分割協議をする

登記簿の名義人が亡くなり、かつ遺言書がない場合は、建物は相続人全員の共有財産ということになります。
解体前に相続人全員の承諾を得ていない場合、解体することを知らなかった相続人との間でトラブルになることもあります。
建物を誰が相続して解体するのかを先に決定し、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)を作成しましょう。
戸籍を調べて相続人を探したり疎遠になっている相続人に連絡したりなど、負担に感じることがある場合は不動産や相続手続きのプロである司法書士に依頼する方が良いでしょう。
建物滅失の登記は、建物の名義人が亡くなっている場合でもその相続に関連する戸籍を付けて相続人のうちの1人から登記申請することができます。

【遺産分割方法】

・現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのかを決める方法で、一番多い方法です。
遺産そのものを現物で分ける方法で、現物分割で相続していく場合は各相続人の相続分を等分に分けることが難しいため代償分割を取ることもあります。

・代償分割

代償分割とは、特定の相続人が特定の財産(現物)を相続する代わりに他の相続人に金銭などを与える方法です。
会社の遺産となった資産を単純に分割して会社の財産をバラバラにしてしまうと会社の財務状況に影響が及ぶことがあるため、親の事業を承継するためにも代償分割をすることがあります。

・換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がってしまう、相続人が複数人いるため考えが一致しない、譲り合えないなどの場合は、換価分割を行うこともあります。
換価分割は遺産を処分することから、処分費用や譲渡にかかる所得税などを考えることが必要です。
戸籍を調べて相続人を探したり疎遠になっている相続人に連絡したりなど、負担に感じることがある場合は不動産や相続手続きのプロである司法書士に依頼する方が良いでしょう。
相続は時間を掛けるて相続対象者の誰かが亡くなってしまって2次相続となると、さらに大変になります。
相続配分が決まると遺産分割協議書の作成はそれほど時間がかかるものではないため、早めに手続きを依頼しましょう。

●借地上の建物を解体する際の注意点

地主から借りている土地にある建物を取り壊す場合は、借地権に注意が必要です。
借主が土地に地上権や賃借権の設定登記を受けている場合は、借地権も第三者に対抗(主張)できますが、これらの登記を受けていない場合は借地上の自己名義の建物を取り壊すと借地権を第三者に対抗できなくなることもあります。
借地権を地主さんに買い取ってもらう場合は、建物を取り壊す前に相談しましょう。
借地権に関する法律は1992年を境に大きく変更されましたが、ご自身の借地権が法律改正前から続くものかそれ以降のものかによっても主張できる権利が異なりますので、詳しくは専門家にご相談ください。

 

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