広島解体組合が解体業についてご説明いたします

2019.08.04

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

解体業とは、建築物やそれに付随する考察物の全部または一部を解体する建設工事の一種です。 古くなった建物を取り壊すことはすべて解体業に該当します。

解体工事業の登録や建設業の許可を取得せずに解体工事を請け負う解体業者もありますので、注意が必要です。

●建築における解体業

解体される対象によってさまざまな意味を持ちます。

建築分野における解体とは、建築物を壊すことを意味します。

建築物の老朽化のためや建て替え、災害等で著しく損傷し修理が困難な場合、建物の使用目的がなくなった場合、道路拡張などのための立ち退きや行政機関による命令、その他の理由により解体されます。

歴史的価値のある重要建造物を移設する場合などは、復元することを前提にいったんバラバラにする工程です。

解体工事の方法は様々ですが、内装材を除去した後パワーショベル(重機)にアタッチメント(油圧破砕機など)を装着し上部から少しずつ取り壊していく方法(圧砕工法)が一般的です。

パワーショベルが搬入できないような狭い場所にある構造物を壊す場合は、エアーブレーカーなどの空圧工具または電動工具などの手持ち式機械を用いて、人力により上部から取り壊す方法もあります。

解体工事による発生材は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により分別が求められるため、コンクリート片は油圧小割機などを用いて破砕しコンクリート片と鉄筋に分別します。

スケルトンバケット(網状のバケット)やスクリーニングバケット(バケット型回転ふるい機)などを使用し、木くずや砂利、コンクリート片など、混合物の選別作業を実施します。

以前は構造物の下部に鉄球などをぶつけて取り壊し転倒させる工法がよく見られましたが、騒音や振動などの近隣住民への影響や、転倒時の衝撃により飛散するコンクリート片に衝突するなど安全面でも問題があるため、現在ではあまり使用されていません。

爆薬を使い一瞬で解体する爆破解体は、アメリカ合衆国などでビルなどの大型建築物を解体する際によく使われる方法です。

●解体業に必要な登録・許可

建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の許可を受けている場合を除き、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、都道府県知事より解体工事業の登録を受ける必要があります。

・建築業の許可

建築業は請負金額500万円を超える工事、全国で施工可能です。
工事を実際に行う都道府県の地方整備局の知事宛てに申請が必要です。
許可手数料は新規の場合9万円、更新・同一許可区分内の追加許可の場合は5万円です。
一つの都道府県だけでなく複数の場所で工事をする場合は、各都道府県の知事ではなく国土交通省大臣へ申請書を持参します。
その場合、登録免許税として15万円を管轄の税務署に納める必要があります。複数の営業所で事業を行う場合は、営業所ごとに最低1名以上の営業所専任技術者が必要です。

申請に必要な書類
①建設業許可申請書
②役員等の一覧表、営業所一覧表、収入印紙の貼付用紙、専任技術者一覧表
③工事経歴書
④直前3年の各事業年度における工事施工金額
⑤専任技術証明書
⑥国家資格者等・管理技術者一覧表
⑦財務諸表
⑧営業の沿革
⑨健康保険の加入状況
⑩主要取引記入機関名
⑪営業所所在地案内図

・解体工事業の登録

解体工事業は請負金額500万円(税込)未満の解体工事、登録を受けた都道府県のみで施工可能です。
建設業として登録しなくても、解体工事登録を各都道府県の知事に申請すれば解体業を営むこができます。
解体工事登録の申請先は、各都道府県の建築または建設関連の部署となります。
登録手数料は新規の場合33,000円、更新の場合は26,000円です。建築許可と同様、郵送での申請は受け付けていません。

申請に必要な書類
①解体工事申請書
②誓約書
③技術管理者の資格要件を確認する書類
④登録申請者の調書
⑤申請者の所在地確認書類
⑥法廷代理人の証の写しまたは発行後3か月以内の住民票

●技術管理者・管理責任者が必要

事業所に資格または技能を持つ常勤技術管理者が必要です。

・一級建設機械施工技師、二級建設機械施工技師
・一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士
・一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士
・一級建築士、二級建築士
・技術士
・一級とび、とび工、二級とび+解体工事経験1年

現場で采配をふるう専任技術者以外に、事業所のシフトや経理などすべての業務を管理する管理責任者も各事業所に1名必要です。
管理責任者は5年以上の経営実績(確定申告)が必要です。
要件を満たせば、管理責任者と専任技術者は同一人物でも認められます。

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