広島解体業者が解体工事の事前周知についてご説明いたします

2019.08.10

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

解体工事を行う前には事前周知が必要な自治体もあります。

建築物の解体工事に伴う騒音や振動などに関するトラブル防止や近隣住民の方の理解を得るため、解体床面積(延べ床)80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、解体工事の標識設置(事前周知)が必要な自治体があります。

この事前周知は建設リサイクル法の届出と同様に解体業者が行いますが、地域によっては事前の届出や周知が必要となります。

解体工事を決めてもすぐには工事に入れないということもありますので、注意が必要です。

●周知が必要な対象工事の例

・建築物の解体工事で、解体床面積の合計が80平方メートル以上のもの
・2.特定建設作業実施の届出を伴うもの

●周知の方法の例

次のいずれかの方法で周知を行います。

・説明資料の配布
・戸別訪問による説明
・説明会の開催

●周知の期限の例

解体工事の周知期限は自治体によって異なります。

木造建築物の場合は解体工事着工の7日前までのところが多く、15日以上前や30日前までに事前周知をしなければならない自治体もあります。

木造以外の大型建築物やアスベストなどを使用した建築物の場合は、木造の建物に比べてもっと早く事前周知をする必要がある自治体もありますので注意しましょう。

●標識の設置の例

・標識の設置期間

解体工事着手の14日前(木造建築物の場合は7日前)から解体工事が完了する日まで標識を設置する必要がある自治体もあります。

・標識設置の報告

解体工事着手7日前までに標識設置の報告書を提出する必要がある自治体もあります。

●近隣への説明の例

・説明時期

工事開始7日前までに近隣住民へ説明する必要がある自治体もあります。

・説明範囲

当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者などがあります。

・説明内容

解体建築物の規模、及び構造
解体計画 (作業範囲、工期、解体方法、作業時間及び作業内容など)
騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
資材・廃材等の搬出経路及び工事車輌の通行経路
吹付けアスベスト等の有無、及びその除去方法

・近隣説明の報告

解体工事着手前日までに近隣説明の報告書を提出する必要がある自治体もあります。

●周知が必要な対象の例

解体床面積の合計が500平方メートル以上の場合の周知の対象は、敷地境界線から30メートル範囲の住民などになる自治体もあります。

広島で解体工事を検討されている方はご連絡下さい。
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