広島解体業者が筆界確認書についてご説明いたします

2019.08.19

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

筆界確認書とは、日本において隣接する土地の境界線について双方の所有者が合意を交わした旨を記した書面です。

境界確認書、境界承認書、筆界承認書などと呼ばれることもあります。

筆界確認書は承諾した土地の境界に関する図面(筆界確認図)とセットで作成されることがほとんどで、この場合両者を合綴し契印します。

筆界確認書の境界に関しては測量士が関与することはできず、土地家屋調査士の業務となります。

土地所有者は、表題部所有者や所有権登記名義人、またはその承継人です。

●筆界確認書の効力

筆界は、有権界と異なり公法上の土地単位である筆の境界線であるため、関係人当事者によって決められるものではなく理論上はもう既に決まっているものです。

そのため、確認書を交わしても、それが絶対的な効力を持つものではありません。

当事者の紛争を未然に予防する効力、または、その後筆界の位置について紛争が生じた場合に行われる公的な筆界の位置の確認制度(筆界特定制度、境界確定の訴え)における資料として事実上の効力を持つにすぎません。

●筆界の歴史

・原始的境界

明治時代に行われた地租改正時の所有権に基づき土地1筆毎を測量した際に確定した境界です。

当時の現地(地表面)の所有的直接的支配されていた土地の平面的な広がりを人為的に区切り幾何学的線を地図(地引絵図、字眼図、更正図等)としたことに始まりました。

この境界を現地で確認するためには、公図が作成されて以後130年有余の歴史があるため、当時の作成経緯、方法、測量技術、地図作製術等から見た精度区分を精査しなければいけません。

・登記官の処分により創設される境界

登記官が分筆登記を処理する事により生ずる分割線で、国家の持つ地割権を登記官の職権行使によって生じた境界です。

この分割線を公図に記入することにより公示され公法上の境界となります。

この公図に記入される場合のルール(分筆土地の実副長を公図の縮尺に応じて記入するのか、又は元筆の土地の長さに応じて按分した分筆土地を記入するのか等)が時代(所轄が税務署時代等)とともに、又は扱い者によって異なり、今日の公図の精度を悪くし地図混乱地域を作った原因にもなっています。

・公有水面埋立等で新たに発生じた境界

新しく誕生した土地(海等の埋立地や道水路の廃止による土地)を土地台帳への初登録、及び登記簿への表示登記において、登記官の職権処理により創設された境界です。

・現地に実体法に因る換地処分境界が創設され、登記官の処分による境界

実体法(耕地整理法、土地改良法、土地区画整理法等)の規定に基づきそれぞれの事業が施工され公共施設や土地の区画が新設されました。

整理事業の換地処分(知事の認可により権利変換の効力が生ずる)が行なわれ、施行者から登記令に基づく申請を受けて登記官が登記簿の表題部に変更を登記し、同時に従前の公図を閉鎖し換地確定図を新たな公図として備え付けることにより創設された公法上の境界です。

●新たに境界標を設置するためには

新たに境界標を設置するためには、隣地の方々の境界確認立会いが必要です。

境界標の設置によりその土地に隣接する方々の土地の境界も定まるため、土地境界に影響を受ける方々全員が立ち会いその確認を受けなければなりません。

●境界立会とは

境界立会とは、土地の筆界を土地の所有者が確認しあうものす。

一つ(一筆)の土地とこれに隣接する他の土地との間において、筆界点と筆界点を結んだ線(境界線)を隣接地所有者同士が確認しあうことにより、正確な測量を行うことができるため、お互いの利益となります。

筆界が確認された場合は書面として残され、将来の紛争を未然に防止することができます。

●境界立会人の資格

土地所有者本人が立会います。(大原則)
しかし、立ち会うことができない事情がある場合は家族や代理人でも構わず、その際は境界確認に関しての委任状等が必要です。
境界を管理するのは土地所有者ですが、家族一緒に確認して頂ければ将来的にも安心することができます。

・所有者が既に亡くなっている場合

原則として相続人全員が立ち会います。
しかし、相続人が多い場合や所有者が複数人(共有)いる場合など、場合によっては相続人代表者(管理者の方)を選出して立ち会うことも可能です。

●立会い

・当日都合が悪い時は

土地所有者と協議の上で適宜決めさ、当日ご都合が悪い方のみ後日の立会いも可能です。

・立会いに要する時間

1件当たり15分~30分程度です。
境界標が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所、公共用地(道路管理者)との立会いは、時間が掛かります

●立会い当日の流れ

①最初に誰が土地家屋調査士なのかを確認する

補助者(土地家屋調査士事務所で補助をする者)が立会いを行っていることもあります。
会員証で必ず土地家屋調査士本人かどうかを確認しましょう。

②土地家屋調査士が依頼を受けた土地の筆界が何処なのか説明する

③土地家屋調査士が何故境界点が其処になると思われるのかしっかりと説明する

土地家屋調査士は、たとえ依頼者から依頼を受けたからと言って、その依頼者に有利になるような境界指示は絶対に行いません。

あくまで公平中立に業務を遂行することになっております。

依頼された土地を増やそうという悪意で境界同意を取りつけた事実が公になれば、土地家屋調査士の資格が剥奪されてしまいます。

そのため、土地家屋調査士が提示した境界点は実際に測量し、色々な角度から考察して公平中立に妥当な境界点が算出されます。

④提示された境界点に誰もが納得できれば立会は終了

依頼者の主張境界点と、土地家屋調査士が認識している境界点が相違する場合は立会は不調となります。

●立会が不調に終わってしまった場合

・立会依頼に訪れてきた土地家屋調査士に自分の主張する境界がどうなのか判断を委ねてみる

土地家屋調査士は公平中立の立場なので、主張が正しければ認めてもらうことができ、間違っていると否定されます。

・別の土地家屋調査士に依頼する

相手方が依頼している土地家屋調査士だから信用できないということはありませんが、どうしても信用することができない場合は、自分で他の土地家屋調査士に依頼することもできます。
測量して面積が登記簿面積に等しい位であれば納得することができます。

③近くの境界問題相談センターに相談する

境界問題相談センターによっては初回に限り無料で相談にのってもらうことができるところもあります。

④法務局に筆界特定申請を申請する

●境界が確認された場合に作成される書類

境界が確認された場合、書類を作成して確認した筆につき1通づつ保管します。

1度立会いを行った場合再度立ち会う必要がなくなり、後日、境界標が仮に紛失したとしても復元する際にも必要です。

・境界確定協議書(官民境界)

公共用地において、境界確定申請書が提出され境界が確認された場合に、確定証明として官公署の著名、押印がなされたものです。

・筆界確認書(民民境界)

民有地において境界が確認された場合に、確認の成立の証明として著名、押印がなされたものです。

●境界立会いまでに行っておくこと

自分の土地の境界を主張することができる図面などが無いか探しておきましょう。

法務局に備え付けの測量図面があれば一番確実です。

昔に測量した図面や建物建築時の図面が重要書類(権利証)と一緒に保管されているかもしれません。

図面などが無くてもお年寄りの方(祖父母)から境界について話を聞いておくなど、立会の前に少しでも多くの情報を得ておきましょう。

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