広島解体組合が建設リサイクル法についてご説明いたします

2019.06.10

広島解体工事業者ハウスドクターの三島です。

建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材の再資源化を義務づけた法律で、2000年(平成12年)5月に交付、2002年(平成14年)5月から施行されました。

正式名称は「建設工事係る資材の再資源化等に関する法律」です。

この法律により、一定規模以上の解体や新築工事をする場合は、現場で発生したコンクリートや木材を分別解体して、リサイクルすることが義務付けられました。

分別せずに解体したり不法投棄は禁止で、違反した会社は罰金が科せられます。

更地への新築やリフォームの場合は大規模なものでないと対象にはなりませんが、建て替えは対象となるため工事着手前に管轄の都道府県へ届け出をする必要があります。

届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるため、違反すると施主にも罰則規定が適用されます。

適正な解体工事の実施を確保するため、解体工事業者の都道府県知事への登録制度も創設されました。

●建設リサイクル法が定められた背景

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫や廃棄物の不適正処理など、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。

建設工事により廃棄されるコンクリート塊やアスファルト、建設発生木材などの建設廃棄物は産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。

さらに今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されことから、この解決策として資源の有効な利用を確保する観点からこれらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用するために制定されました。

●届出について

解体工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ます。

届出は発注者本人か自主施工の業者以外が届け出る場合は、委任状が必要です。

●届け出が必要な基準

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準があります。

・建築物の解体工事では床面積80m2以上
・建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
・建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
・建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上

●届け出が必要な工事

特定建設資材のコンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート、木材を用いた建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事などで一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

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